1952-07-11 第13回国会 参議院 本会議 第66号
次に日程百三十五は、公務員の給與改訂等に関する請願でありますが、最近国内外一般経済情勢の変化に伴い、物価と民間給與の騰貴が激しいから、速かに給與の改訂を行い、又夏季手当一カ月分を支給されたいとの要請であります。
次に日程百三十五は、公務員の給與改訂等に関する請願でありますが、最近国内外一般経済情勢の変化に伴い、物価と民間給與の騰貴が激しいから、速かに給與の改訂を行い、又夏季手当一カ月分を支給されたいとの要請であります。
民間給與にありましては、本年四月現在で二〇%上昇しております。改めてここに国家公務員法第二十八條を引用するまでもなく、同條に言う五%どころではない情勢の変動があることについて、而もこれは今日始まつた状態ではなく、すでに本年一月、九%の條件の変動が起つているのに、なぜ今日に至つても人事院総裁は傍観の態度をとつておるのか。
本来地方職員の給與は、国や他の地方団体の職員給與との均衡のほか、その地域における民間給與の水準との均衡もあわせて考慮して決定せらるべきでありまして、地域的な不均衡があるかいなかは、にわかに断定できる性質のものではないのであります。
これを教職員の場合をまあ現在問題になつていますのでこの部面だけ考えた場合に、小中学校の先生、並びに高等学校の先生がたが指導して卒業した生徒諸君が民間に入つた場合に、殊に高等学校はそうですが、初任給から大学を出た先生よりは高い給料をもらつているという民間給與水準の現実を人事官御承知でありましようか。先ず承わりたいと思います。
○政府委員(入江誠一郎君) 只今お尋ねでございました教職員の給與、これは一般公務員にも通ずる問題でございますけれども、これは御存じの通り国家公務員法の精神によりまして、民間給與と均衡を取りつつこれを決定するという建前になつておりますのですが、その後におきまして、人事院といたしましても御承知の通り民間標準生計費でございますとか、或いは民間の給與などを数字的に調べまして、それに基いて勧告いたしておりますわけでございまして
これを内容を少し詳しく申上げますというと、先に人事院の勧告いたしました一万一千二百六十三円のベースは、昨年の五月における標準生計費、即ち成年男子の標準生計費、及び昨年三月の民間給與の調査を基礎として、これを同年五月に換算して、これによつて俸給表を作つたのであります。ところがこの勧告に対しまして政府は俸給表を一律に一割以上の削減をいたしました。
公務員の給與と民間給與との差は初めから明らかであります。その後ますますこの差は拡大をいたしております。標準生計費が昨年五月後一〇五に達した月があるにかかわらず、政府はひたすらこれらの事実に眼を覆い、或いは事実を隠蔽し、更にあとで述べますように、物価生計費の高騰が必然であるにかかわらず、何ら考慮が拂われておりません。
その後、人事院勧告は昨年の五月の物価生計費を基礎にいたしておりますから、年末年始にかけての民間給與の引上げというものは、これは蔽うことのできない事実であります。そこで千三百円の差だけでなくして相当大きな開きが出て来ておるわけであります。
○吉田法晴君 時間がないのは遺憾ですが、民間給與との差は十二月でもこれは全産業の平均をとりましても二千円ぐらいの開きがある。
人事院は昨年の五月の民間給與の水準並に生計費の状態に基きまして勧告をいたしたのであります。実際に給與が改訂いたされましたのはそれより下廻つておることは事実でございまするが、併しその場合に免税点の引上げ、それから減税の措置がございましたので、斜目的なこの金額の差を以て直ちにその差というふ、うに考えるわけには参らんであろうというふうに思つております。
それで人事院が給與ベースの勧告をいたしまする際には、研究的に用いまする資料といたしまして、標準生計費とそれから民間給與調査というものがあるわけでございます。いろいろそのほかの例えば毎月勤労統計でありまするとか、CPIでありまするとか、いろいろ経済指標がございまするが、それらは單に傾向を把握するために我々が附随的に用いている資料に過ぎないのでございます。
それから只今木下委員から御質問のありました事項に関連してですが、国鉄或いは専売等の職員に対する地域給の点については、十分只今の木下委員に対する御答辯で了解いたしましたけれども、ただここで衆議院の本会議で本法律案が通過いたしました場合に、衆議院の田中人事委員長からの国会に対する御報告を見ますと、国鉄或いは専売の職員等の地域給については、政府からは、政府職員の給與は政府機関及び民間給與等の標準ともなるので
○滝本政府委員 私は先ほども井上委員の御質問に対してお答え申し上げたのでありまするが、人事院におきまして給與べースの引上げ勧告をいたしまする際には、人事院が行いまする職種別民間給與調査というものと、人事院が計算いたします標準生計費、この二つを基礎資料にいたしまして、俸給表というものを作成いたすのであります。従いましてCPIそのものを使うのではございません。
○井上(良)委員 そうすると、それに関連して質問しますが、一体現在の給與べースというものは、これは一つは民間給與の水準を大体押えて、一方は国民最低生活の水準を維持するというこの二つの建前から一応はじき出されておるのじやないかと、われわれは押えておりますが、かりにそういたしますと、一体現在の給與べースで、最低生活が維持され得ると給與局では考えていますか。ここが問題なのです。
○滝本政府委員 人事院が勧告いたします際には、先ほど御指摘になりましたように、民間給與と、それから標準生計費と申しまするか、最低生計費と申しますか、そういうものによつて判断をいたすわけであります。
そこでいろいろ標準生計費やら民間給與のことを人事院が考えておる。まだその時期に来ておらないような話もあるが、第一に昨今民間で給與の面においては民間労組のほうでは従来のC・P・I、これは甚だ不確実である、従つてエンゲル系数の問題を飛び越えて全物量方式で行かなければならない、こういうふうに考えて、現に各單組は、大單組からその他官公労においてもそういう決議が、すでに開かれておる大会では皆採用されておる。
現在それでは一体経済事情がどういうふうになつておるか、人事院がどういう判断をしているかということにつきましては、成るほど民間給與というものは、昨年の五月から昨年の十一月の間におきまして約五%程度上つておる、これはその間に労働生産性の向上というような問題があつたということも一つの裏付になつておるようであります。
○千葉信君 もう一つ重ねてお尋ねいたしますが、十一月を基準にしていろいろ御調査になつておられて、今のところ直ちに勧告をするというような段階にはない、標準生計費その他の関係がなつておらないというふうな御答弁でございましたが、そのほかにもう一つ私は人事院にどうしても考えてもらう必要があると思うことは、これまでの勧告で、人事院は民間給與の状態に鞘寄せするという形において民間給與の実態を調査して、その点を十分
民間給與は約一万四千円であり、従つて七割にも満たない低い給料では、生活を維持して行くことは不可能である。ついては給與ベースを成年男子満十八才、車身者勤務地手当ある支給地で、最低賃金を八千七百円支給し、扶養家族手当は一人千五百円支給に改訂し、八月にさかのぼつて支給されたいというのでありますが、この公務員の給與改訂の問題に関しましては、先ほどからもいろいろ質疑応答の中で御論議があつたようであります。
こういうものに民間給與の線を合せて来ておるのでありますが、この実に低いところの、今までの賃金体系を切り崩さなければならないような線へ追い込まれておりますところの、この民間給與、これよりも更に一五%も低いのが人事院の勧告であります。
而も又この給與が民間の給與を基準にしているということを申しておりまするけれども、現在の民間給與というものはどういうふうになつているでありましようか。
なお、政府の説明が、本年一月の給與改訂を基準として、一月以降の物価の趨勢や民間給與等の比較を行なつていることに対して、「本年一月の給與改訂は、今回同様予算の制約を受けて十分の改訂は行われず、勧告を下廻るものであつたが、このような現行給與べース及びその改訂時期等を基準にして、民間給與、物価の趨勢等との比較を行うことは、問題を今後に残すものではないか、人事院勧告の趣旨との関連はどうか」との千葉委員等の質問
国家公務員と地方公務員との給與はバランスをとる、こういうことはこれは教育公務員特例法でございましたが、その附則の二十五條か何かに、中央地方はやはり基準を成るべくバランスをとつてやるようにという規定もございますが、先般改正になりました地方公務員法におきましても、その地方の民間給與とか、又中央の国家公務員給與とかいうものとバランスをとつてやれ、こういうように書いてある次第でございます。
そういう意味合におきまして、民間給與の値上り等と比較いたしまして一七%以上の値上りをする今回の給與の改訂は、決して不当のものではないというような確信を持つておる次第でございます。
○政府委員(滝本忠男君) 只今お話の通り、人事院は本年の五月の民間給與の状況、更にそのときの生計費、本年五月につきまして計算をいたしまして、なお勧告は八月に出しましたので、そのときの計画になつておりました米価は新らしい來価を用いております。從來から何割上つたからというような計算はしていないのであります。御指摘のように、本年五月現在に基いて計算をいたした、こういうことであります。
○政府委員(岡崎勝男君) これは私の考えでは、人事院の勧告というものは民間給與の平均の数を大体の標準に見ておるのではないかと思つております。そこで平均の数というのは無論もつといいのもあるが、無論もつと惡いのもあるはずでありまして、最低という意味でやつておるのではない、こういうふうに考えておるわけであります。もつと詳しいことは副官房長官からよく御説明いたさせます。
ただ漠然とした政府案、漠然として民間給與がどうだとかこうだとかいうようなことは、民間というものはぴんからきりまであるのだから、そんなことでは水掛論になるけれども、大体政府は公共企業体の元締めをしておるのだから、予算総額とか何とかいうことは、大蔵省のほうで、これなら手近なことは政府のほうでわかるのだと思つて聞いておるわけなんです。
そういう状態からして、先ほどの民間給與の増加率、引上率を引合いに出されて、今度も一応合理的な引上げであるかのような答弁では不満ですからちよつとお尋ねしたようなわけです。
そういう状態で一月には上げておきながら、併し今度は一月以降の民間給與の引上げが政府案と同じ程度にしか上つておらないから政府案が合理的なんだと、それから又政府案は或る程度これは満足してもらえるものだろうというような結論は出ないわけですね。
今回人事院が一万一千二百六十三円という勧告を出したのでありますが、この勧告の内容におきまして、非常に非科学的な民間給與又は標準生計費というものを用いているのでありますが、先ず第一にこの結論といたしましては、この勧告は非常に低い生活水準の下に作られているということであります。
以上の立場から人事院の案を、少くとも尊重しろと私も申上げるのでありますが、人事院のほうでとりました民間給與の比較といたしまして、国鉄の立場からも一言申述べてみたいと思うのであります。国鉄におきましては、やはりその企業の性質しかも存じませんが、やはり民間企業の中で、どれを対象にして行くかということについては非常に問題があろうかと存じます。
次に民間給與との均衡を図る、或いは図つたというようなことが言われております。又公務員の給與というものは民間の給與の水準をとらなければいけないというようなことも言われております。
従つて自分自身の力で以て労働条件の維持改善をなし得ないという特殊性に鑑みまして、公務員の給與が一般の民間給與より著るしく低いことは公正を欠くと考えます。そこで政府は当然進んで公務員に適正な給與水準を保障するように、その義務があると考えております。
ところが、今回の給與改訂を見ますと、まず人事院が、不当に低く民間給與と均衡させるとふれ込みながら、民間り低いところを資料として坂上げ、どうして安い給與を定めようかと努力しておるあとが見られることであります。
(拍手)これを要しますのに、国家公務員の給與を低く改訂いたしまして、民間給與あるいは地方公務員の給與を低くいたしまりて、農村に率いては低米価、そしで公務員に対しては、勤労者に対しては低賃金を押しつけることがすなわち自由党の政策の現われであると考えるのであります。
民間給與の実態に即してやらなければならないということは、給與の根本の原則でありますが、単にこの取締役の平均三万三千九百九十六円というものだけが民間給與とつり合うものでありまして、その他の点においては、人事院の給與体系の約一割三分減、八八%をはじきだすために人為的につくつたカーブであるにすぎないのであります。
○松澤委員 専修大学の大友教授に、ちよつとお伺いいたしたいのでありますが、先ほど御説明を聞きまして、現在でも民間給與等の間には、千五百円のぺース・アップであるならば大きな開きがあるが、また物価騰貴その他から考えてみて、今後相当の開きになるであろう、あるいは三割ないし四割くらいの開きになるであろうというお話を聞いたのでありますが、この点につきまして、何か数字でもございましたならば、簡単に御説明いただければ
公務員の給與が、生計費の変動に即応して、民間給與と調整均衡するように、これをきめねばならないということは、国家公務員法にも明示されておるところでありますし、この改正案の提案理由の中にも、そのような意味のことが述べられておる。ところがこの改正案の内容を毒見いたしますると、軍に財政事情を理由として、この大切な二つの必要條件がまつたく無視されておる。この点が第一の問題であります。
○大友参考人 先ほどの御質問で、民間給與との開きが現在において非常に高率なものになるということを御説明申し上げましたので、その点は前の繰返しになりますので、説明を省かせていただきたいと思います。